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重要土地等調査法に基づく区域指定について

 令和6年4月12日に、舞鶴市の一部区域が、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(通称:重要土地等調査法)に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」に指定されました(令和6年5月15日施行)。

重要土地等調査法について

 重要土地等調査法は、国において、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって、かねてから、安全保障上の懸念が指摘されてきたことなどを踏まえ、防衛関係施設等の安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する行為を防止する目的で制定されたものであり、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

指定区域について

 舞鶴市内で「注視区域」「特別注視区域」に指定されたのは、下記施設の周辺概ね1キロメートルです。

舞鶴市内の指定区域
区域の種別 重要施設の名称 
特別注視区域 北吸係留所、第1区(舞鶴地方総監部)、舞鶴衛生隊、舞鶴警備隊、舞鶴造修補給所浜地区、舞鶴造修補給所、舞鶴航空基地、舞鶴弾薬整備補給所、舞鶴海上訓練指導隊、舞鶴弾薬整備補給所機雷倉庫地区、岩子火薬庫、白浜火薬庫

※北吸係留所、第1区(舞鶴地方総監部)が指揮中枢機能又は司令部機能を有する施設であることから、その周辺概ね1kmが特別注視区域に指定されています。
区域図(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)
注視区域空山タカン地区、空山気象レーダー地区
区域図(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)
注視区域舞鶴衛生隊、大波燃料貯蔵所、舞鶴警備隊、舞鶴造修補給所浜地区、舞鶴造修補給所、舞鶴航空基地、舞鶴弾薬整備補給所、舞鶴海上訓練指導隊、舞鶴弾薬整備補給所機雷倉庫地区、岩子火薬庫、白浜火薬庫、乙島火薬庫
区域図(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)
注視区域 舞鶴警備隊瀬崎地区 
区域図(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)
注視区域 槇山中継所 
区域図(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)

区域の指定に伴う措置

区域指定の施行日(令和6年5月15日)以降、指定区域において下記の措置が行われます。

調査

 内閣府は、「注視区域」及び「特別注視区域」内の土地等の利用状況について調査を行います。
 調査は、不動産登記簿を中心とする公簿等の収集を基本とし、必要に応じて、現地・現況調査が行われますが、思想や信条に係る情報を含め、その土地等の利用に関連しない情報が調査されることはありません。

 調査の結果を踏まえ、「注視区域」及び「特別注視区域」内にある土地等の利用者が、防衛関連施設の機能を阻害する行為※を行っていることが認められたときは、当該行為を中止するなど必要な措置をとるよう勧告・命令が行われます。

※機能阻害行為
 勧告及び命令の対象となる機能阻害行為について、国が例示する類型には下記のものがあります。
 ・自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置
 ・自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
 ・施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
 ・施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射
 ・施設に対する妨害電波の発射

届出 ※「特別注視区域」のみ

 「特別注視区域」内にある面積が200平方メートル以上の土地等について、売買等の契約を締結する場合、契約当事者は、国にあらかじめ届出を行うことが義務付けられます。

お問合せ先等


 制度の詳細や、届出の方法など手続きにつきましては、内閣府ホームページをご確認下さい。
 内閣府 重要土地等調査法ホームページ(別ウインドウで開く)

 また、お問い合わせは内閣府重要土地等調査法コールセンターまでお願いいたします。
 TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)