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新婚世帯支援事業補助金制度のお知らせ

 新婚世帯への支援のため、婚姻にかかる費用に対して補助金の交付を行います。

◇受付期間

 令和6年4月1日~令和7年3月31日(予算がなくなり次第、終了いたします。)

 ◇対象者

 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、夫婦の一方または双方が39歳以下であり、下記の要件をすべて満たしている世帯

 (1)夫婦の一方または双方が市内に住所を有している世帯

 (2)夫婦の前年所得(補助金申請時において確認ができる直近の所得)が500万円未満の世帯

 (3)夫婦の双方に市税及び府税の滞納がない世帯

 (4)夫婦の双方が本制度による補助金または、国・地方公共団体等が実施する同種の助成金等の交付を受けていない世帯

◇補助対象経費

 (1)住宅の購入費用(土地代・外構費用・ローン手数料等を除く)

 (2)住宅の賃借費用(勤務先からの住宅手当等を除く、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象)

 (3)引越の費用(引越業者へ支払うものが対象)

 (4)住宅のリフォーム費用(土地代・外構費用・ローン手数料を除く)

 ※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた経費が対象

 ※(4)住宅のリフォーム費用は、夫婦の双方が39歳以下である世帯が対象

◇補助金の額

 (1)夫婦の双方が29歳以下である世帯

 → 60万円    

 (2)夫婦の双方が39歳以下である世帯(※(1)を除く)及び、夫婦のいずれか一方が39歳以下であって、かつ、夫婦の一方または双方が移住者の世帯

 → 30万円 

 (3)夫婦のいずれか一方が39歳以下の世帯

 → 18万円

◇必要なもの

 (1) 申請書

 (2) 誓約書

 (3) 夫婦の住民票の写し(本籍・個人番号なし)

 (4) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

 (5)  夫婦の所得証明書

 (6)  市税完納証明書及び府税納税証明書(滞納がない証明)

   ※府税については中丹広域振興局で取得 

 (7)  見積書(住宅購入、リフォームの場合)など

   ※対象経費の金額がわかるもの

   ※住宅手当等を受給している場合、その金額がわかる書類

   ※婚姻日以前から同居している場合、同居していることがわかる書類


【お願い】

世帯における移住の有無や補助内容などにより、必要な書類が一律ではありませんので、

まずは生涯学習推進課へお問合せください。


申請の際はこちらでチェック