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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(以下のステッカーやポスターが目印です。)

マイナ受付のステッカーの画像
マイナポータルのポスター画像

ただし、カードリーダーが設置されていない医療機関では今までどおり健康保険証等が必要になります。

また、マイナンバーカードで受診する場合でも、福祉医療費受給者証や重障老人健康管理事業対象者証(シール)等については、引き続き医療機関への提示が必要です。

詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。

利用には申込が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用申込が必要です。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

利用申込

  • スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)
    マイナポータルにログインして、利用申込をすることができます。
    詳しくは、マイナポータルサイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。
  • 市民・国保課の窓口
  • セブン銀行のATM
  • カードリーダーが設置されている医療機関・薬局
    待ち時間短縮のため、事前の申込をお勧めします。

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されません

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されません。令和6年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。

なお、転職・転居等で加入している保険者が変わった場合、使えなくなります。


令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、医療を受けることができます。

マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。